ネット上の音楽預かりサービスは著作権法違反という判決
利用者から音楽ファイルをインターネット経由で預かって、それを携帯電話に転送して聴けるようにするサービスは著作権法に違反するという判決が出た。
(ITMediaの記事、CNETの記事、Internet Watchの記事、izaの記事、JASRACのニュースリリース、判決要旨)
このサービスを始めた情報提供会社「イメージシティ」がJASRACから差し止め請求が出されたのに対し、イメージシティが著作権侵害に当たらないことの確認を求めたのだが、
高部裁判長は「どの曲を預け、どの曲を取り出すかを決めているのは利用者だが、複製の過程はすべて業者が設計したシステム上で行われている」と判断。その上で、「利用者は複製の端緒に関与しただけで、複製を行う主体は業者になる」と結論付けた。だそうだ。
何でサービスの主体が問題になるのだろうかと思ったが、ここの解説を見る限りでは、著作物の私的使用のための複製は、自分で自前の機器を使ってコピーしなくてはいけないらしい。この辺も、著作権法を改正するなりして何とかして貰いたいところだ。
多くのblogで書かれているが、この判決が通ってしまうと、インターネット上でファイルを預かるサービスも著作権法の侵害になってしまうであろう。そういう意味では、この判決の衝撃かかなり広がるであろう。
ただ、地方裁判所の判決なので、上告すれば判決は覆される可能性もある。
ところで、JASRACは、Webサイトで
60年を超える実績と経験をベースにデジタル化・ネットワーク化時代の著作権管理のあり方を追求するとともに、そのルールづくりを担い、人々にとってかけがえのない音楽文化の普及・発展に尽くしてまいります。といってるけど、このサービスを差し止めようとしたあたり、「デジタル化・ネットワーク化時代の著作権管理のあり方を追求」せず、「ルールづくり」もやらず、「音楽文化の普及・発展」の足を引っ張ってるとしか思えないのだが。
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