ネットでの選挙活動はダメって
統一地方選なんだが、例によってネットでの選挙活動は認められていない。
ネットは情報収集の手段としては、他の追随を許さない非常に効率的な手段なので、候補者の公約や人となりを比べるには非常に便利だと思うのだが…
公職選挙法第142条の2によると、候補者がパンフレットを作って、それを演説会の会場や選挙事務所で配るのは良いそうである。
Webサイトは、検索やリンクやブックマークで自分から能動的に見に行かないと表示されない物なので、演説会や選挙事務所と同じ扱いにして、Webページもパンフレットと同じ扱いにしてしまえばいいように思えるのだが。
実は、選挙管理委員会に認められているネットでの選挙運動がある。
それは、公約などを文書化せずに、音声ファイルに録音して、それをメールで送信するのは良いそうである。何も書かれていないWebページを開くと公約を読む音声ファイルが再生されるなんてことをやった人もいるそうだ。
ところで、一般の人でも候補者の名前を挙げ、「投票してください」とblogなどに書くのもダメなんだそうだ。
blogに書いてあったからこの候補者に投票するなんて物じゃないでしょうに…。
だいたい、民主主義において言論の自由が大切なのは、良い意見も悪い意見も、どうすればよりよい方法を採ることが出来るかの判断材料になるからだ。
だから、候補者について多くの人にblogに自由に書いて貰って、有権者はそれを見てどの候補者に投票するかを考えるのが民主主義的だと思うのだが。
日本じゃ候補者が有権者を戸別訪問することは認められていないけれど、それを認めている国だってある。
ある人が、その国の人に「買収の温床にならないか」と尋ねたところ、逆に「日本では投票の秘密はないのか」と聞き返されてしまったそうである。
もうちょっと、有権者の民度を信用しましょうよ(選管に信用される有権者になりましょうと言えるかもしれない)。
ろくでもない候補者を当選させちゃったら、そのツケは有権者に跳ね返ってくるんだし…
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